流通制度について

製造業者遊技機流通健全化要綱・遊技機製造業者の業務委託に関する規程(一部改正)

製造業者遊技機流通健全化要綱

遊技機製造業者の業務委託に関する規程(令和6年1月1日改正・令和6年4月1日施行)

特定部品に関する細則(令和4年8月1日改定)

遊技機流通健全化マニュアル

「遊技機製造業者の業務委託に関する規程」に関するQ&A

製造業者遊技機流通健全化要綱

Q1. 第6条の契約は、具体的にどのような契約内容が必要でしょうか。

ホール様とメーカーで取り交わす売買契約書の裏面に、風営法等を遵守する旨が記載されております。当該内容に沿って契約を行って下さい。

業務委託に関する規程

Q2. 指定営業所の選定は誰が行うのでしょうか。

メーカー各社が行います。ホール様に遊技機管理員がいることを確認の上、特定部品以外の指定部品の点検確認を委託する場合に指定することとなります。

要綱・規程

Q3. 部品交換において、施行が4月1日という事は、発注分からの施行なのか。または、部品交換時からの施行なのか。

4月1日付けのメーカー出荷分をもって施行開始となります。

保証書改正

Q4. 製造番号表に変更はないのでしょうか。

変更ありません。

保証書 新解釈運用基準

Q5. 部品に関しての変更届・変更承認申請のラインは明確化されるのでしょうか。

従来通りの運用となります。

遊技機設置確認書

Q6. 設置確認者が1人で作業した場合、作業従事者欄にサインが必要でしょうか。

作業従事者欄に記入は不要です。

Q7. 作業従事者はホール従業員またはホールが依頼した設置業者でも問題ないでしょうか。

遊技機設置確認書の誓約欄の要件を満たしていれば、ホール従業員様または、ホール様が依頼した設置業者でも問題ありません。

Q8. 従来の設置作業確認書は、宛名が○○公安委員会でしたが、遊技機設置確認書は所轄への提出は不要と考えてよいでしょうか。

所轄担当者へ遊技機設置確認書の写しを提出する必要があります。

Q9. 遊技機設置確認書の所轄への提出タイミングはいつですか。提出期限はありますか。また提出しなかった場合、罰則はありますか。

設置確認後、所轄担当者へ提出して下さい。遅くとも検査時までに提出して下さい。その他、所轄から指示があった場合は従ってください。罰則については当方ではわかりません。

Q10. 遊技機設置確認書のホール控えは必要ないでしょうか。

必要です。確認後、ホール様に控えを提出します。

Q11. 作業従事者欄にある勤務先・誓約日は「同上」でよいでしょうか。

不可となります。

部品交換確認書

Q12. 部品交換確認を指定営業所へ委託する場合に部品交換確認書はメーカーが作成するのでしょうか。

部品交換確認書(指定営業所)の用紙はメーカーがご用意致しますが、作成はホール様が行います。

Q13. 「交換部品名」に記載する特定部品の名称は別表「特定部品一覧表」に記載されているが、特定部品名は全メーカーで統一されているのでしょうか。

各メーカー独自の部品名で起票されます。

Q14. 特定部品の交換確認は営業時間中にも行うのでしょうか。

営業時間中の交換確認はホール様の同意を得て行いたいと考えてます。

Q15. 部品交換確認書のホール控えは必要でしょうか。

必要です。確認後、ホール様に控えを提出します。

Q16. 部品交換確認書を所轄へ提出する必要はあるのでしょうか。

所轄担当者へ部品交換確認書の写しを提出してください。

Q17. 特定部品以外の部品交換でも部品交換確認書は作成するのでしょうか。

変更承認申請を行った部品は特定部品以外でも必ず、部品交換確認書の作成が必要となります。変更届出で対応した部品の場合は部品交換確認書を作成する必要はありません。

部品交換確認書(指定営業所用)

Q18. ホールに部品交換確認を委託出来る条件は遊技機取扱主任者を取得している事が前提でしょうか。

遊技機管理員を保有しているホール様が基本ですが、当面の間、ホール様の取扱主任者又はホール管理者様で対応可能ですので、いずれかが点検確認をしてもらえるホール様であれば委託可能です。

特定部品関連

Q19. 部品交換を行う際、遊技機に民間セキュリティ会社の対策部品(シール)等が取付けられていた場合、検定を受けた遊技機とは異なるがそのまま部品の交換及び確認をしても問題ないでしょうか?

ホール様が手続きを行い取り付けた対策部品(シール)等であれば、問題ありません。

用語の定義

Q20. 指定営業所は、どのような手続きで業務委託先として指定されるのでしょうか。また製造業者ごとに指定を行うのでしょうか。

指定営業所(ホール)様は製造業者ごとに個別に契約を結ぶことになります。

Q21. 日工組・日電協加盟以外のメーカーの対応はどうなるのでしょうか。

日工組・日電協に加盟していない回胴式遊技機の製造業者に関しては、回胴式遊技機製造業者連絡会を通じて、この要網及び規程に協賛しており、同様の手続きで運用することとなっております。

運送業務

Q22. 営業所の責任者とは、具体的に誰のことを指しているでしょうか。

ホール様引渡し時に責任を持って受け取りが出来る責任者を考えております。(店長、課長などの役職者)

Q23. 新台の開封についてはどのタイミングで誰が行うことになるか。セキュリティシール等の回収はあるのでしょうか。

荷姿に異常なくホール様に納品するまでが運送業務です。営業所では、開梱されていないことを確認してください。また、セキュリティシール等回収するものはありません。

Q24. 遊技機の運送について、加盟組合の内規により運用とあるが、納品日の指定等、単日に納品が集中するなどホール運営に影響があるような取り決めはあるのでしょうか。

取り決めはありません。内規は、輸送中のセキュリティを定めており、ホール運営に影響する取り決めではありません。

設置及び設置確認業務

Q25. 検定を受けた型式に属するものであることをどのように確認するのでしょうか。

製造業者が作成した点検マニュアルに従って確認します。

Q26. ホール従業員が設置作業を行う場合も規程の別記様式3の作業従事者にサインが必要でしょうか。また、作業従事者に取扱主任者の資格は必要でしょうか。

作業従事者のサインは必要です。また、取扱主任者の資格は必要ありません。

Q27. 規程の別記様式3.4遊技機設置確認書へのホール役職者のサインはいつまでにするのでしょうか。設置確認作業者が所轄警察署の実地調査に立ち会う場合は、調査終了後となるのでしょうか。

立会い有無に係らず、設置作業確認業務の終了後、速やかにホール役職者(責任者)様にサインをしていただきます。

Q28. 設置作業から、設置確認に至るまでの間で、遊技台が破損した場合の対応はどのようになるのでしょうか。

従来通り変更はありません。

指導・教育

Q29. 委託業者にどのような方法で指導・教育を行うのでしょうか。

製造業者各社により、要網・規程の説明及び自社の遊技機の取扱いについて指導・説明を行います。

部品交換及び点検確認業務

Q30. 部品交換の作業者に制限はあるのでしょうか。

部品交換作業はメーカー又は委託業者、ホール従業員様という制限は無く、誰が行っても問題ありません。

Q31. 遊技機管理員の登録や管理はあるか。

団体での登録及び管理は予定していません。

Q32. 遊技くぎを故意に曲げた形跡があるなど不正改造の疑いがありとあるが、どのような基準で点検確認を行うのでしょうか。

遊技機取扱説明書、遊技機点検マニュアルを基準に規程の別記様式5.6.7.8にある点検確認項目に従い、点検を行います。

Q33. ホールに所属する取扱主任者が不在の場合はどうなるのでしょうか。

製造業者または新台販売業者、確認業者が対応することになります。また、経過措置として、当分の間はホールの管理者様が遊技機管理員として点検確認業務が可能です。

書類の作成及び保管

Q34. 各種書類について、製造業者からホールへ提出及び保管義務はあるのでしょうか。

別記様式3~8はホール様へ複写を提出します。保管義務があるのは、指定営業所として遊技機管理員様が点検確認業務を行い、別記様式3~8の写しは所轄へ提出となります。

部品交換確認書(指定営業所用)

Q35. 指定営業所用の部品交換確認書の「管理者または責任者」の押印は認印で良いでしょうか会社印等の指定はあるのでしょうか。

管理者又は責任者の押印は認印でも問題ありません。会社印の指定はありません。

全般

Q36. 基本的に必要書類は、製造業者が新台や部品と共にホールに納品するという認識で良いのでしょうか。

各社対応になります。